仕組みと役割

誰が何をするのか。
お金はどう動くのか。

売主様を中心に、それぞれが役割を担います。

不動産会社

現地確認、査定、広告、買主様対応、契約・引渡しの実務を担当します。

売主様 + 渡邉

売主様が意思決定の中心です。渡邉はその隣で、情報整理・比較・販売方針の検討に伴走します。

株式会社みなと相続コンシェル

「代理人売却」の仕組みを提供し、提携する不動産会社との体制を整えます。

一般媒介契約は、売主様と各不動産会社が直接締結します。渡邉が契約の間に入り、売主様の代わりに契約する仕組みではありません。

媒介契約の違い

専任媒介契約と一般媒介契約は、
会社とのつながり方が違います。

どちらかが必ず正解ということではありません。売主様の状況に合うかどうかが大切です。

1社に依頼

専任媒介契約

売主様
契約・連絡
不動産会社 1社
  • 連絡先を1社にまとめやすい
  • 会社が販売費用をかけやすい
  • 他社の活動とは比べにくい
本サービスの基本

2社との一般媒介契約

売主様
渡邉
隣で整理・比較
売主様が各社と直接契約
不動産会社 A
不動産会社 B
  • 実際の提案や動きを比べられる
  • 1社の説明だけに頼らず判断できる
  • 連絡が増える分を渡邉が整理する
比べる点 専任媒介契約 2社との一般媒介契約+伴走
依頼する会社 原則1社 本サービスでは2社
レインズへの登録 法律上の登録義務あり 法律上の義務はないが、本サービスでは原則として登録を依頼
活動報告 定期的な報告義務あり 法律上の義務はないが、本サービスでは定期報告を依頼。不十分な場合は渡邉が確認
連絡の手間 まとめやすい 増えるが、渡邉も共有に入り整理
販売活動の比較 同じ期間での比較は難しい 反響・報告・提案・相性を比べられる
不動産会社側 成約時の手数料を得やすく、費用をかけやすい 他社で成約すると手数料を得られない場合がある
向いている例 信頼できる1社へ任せ、窓口を一本化したい方 実際の活動を比べ、納得して判断したい方

レインズは、不動産会社同士が売却物件の情報を共有する仕組みです。

なぜ、一般媒介契約で2社なのか

比較できる

査定根拠、販売方針、活動内容を比べ、1社の見方だけに依存しません。

多すぎない

最大6社と売却活動を進めるサービスを運営した経験から、情報量と実務負担のバランスを考えました。

公平である

不動産会社には公平に競争できる環境を。誠実な担当者さんが正しく評価される状態を目指します。

渡邉自身の経験

実績のある1人でも、
すべての売主様に合うとは限りません。

私自身の自宅売却や、売主様へ担当者さんを紹介した経験から、実績のある会社や担当者さんでも、その進め方がすべての売主様に合うとは限らないと実感しました。

2社が同じ時期に活動すると、説明、提案、動きの早さ、相性を比べる基準ができます。そこに売主様側の相談相手が加わることが、現在の仕組みにつながっています。

詳しい体験と考え方を見る

なぜ、1社との専任媒介契約が多いのか

専任媒介契約は、売主様にとって窓口を1社にまとめやすく、不動産会社にとっても販売活動へ時間や費用をかけやすい契約です。自社だけが依頼を受けていれば、売却が成立した際に仲介手数料を受け取れる可能性が高いため、多くの不動産会社が専任媒介契約を提案すること自体には合理性があります。

一方、一般媒介契約では複数社が販売するため、活動しても他社で成約すれば仲介手数料を得られない可能性があります。そのため、一般媒介契約を積極的に受けない会社や地域があるのも事実です。

本サービスでは、売主様の具体的な売却意思と条件を確認し、情報を整理したうえで2社へ依頼します。単に査定依頼先を増やすのではなく、販売開始後の連絡や比較にも私が伴走するため、不動産会社にとっても販売活動へ取り組みやすい環境を整えます。私が株式会社みなと相続コンシェルと連携して担当したお申込みの多くが、媒介契約・販売開始へ進んでいます。担当者さんの誠実さ、説明力、販売活動の質が、実際の対応を通じて評価される仕組みを目指しています。

専任媒介契約が合う方もいます

専任媒介契約を否定するサービスではありません。物件の特性、地域の商慣習、売主様のご希望によっては専任媒介契約が適することもあります。最初から結論を決めつけず、状況に合う方法を考えます。

不動産会社の選び方

代理人売却に同意した会社の中から、物件に合う2社を選びます。

ご紹介するのは、「代理人売却」の仕組みと紹介料の条件に同意いただいた不動産会社です。その中から、物件所在地、物件種別、売却実績、販売方針、担当者さんの対応などを踏まえ、売主様の売却に適した2社を選定します。

本サービスの利用を理由に、売主様の仲介手数料へ別料金を上乗せする仕組みではありません。仲介手数料は、売主様と不動産会社との媒介契約に基づきます。

お金はどう動くのか

売主様から渡邉への相談料・伴走料は0円です。

売主様仲介手数料不動産会社
不動産会社紹介料決済・引渡し完了後株式会社みなと相続コンシェル
株式会社みなと相続コンシェル報酬渡邉
売主様相談料・伴走料渡邉 0円

申込み、相談、媒介契約の時点では、私への報酬は発生しません。売買が成立し、決済・引渡しが完了した後に、不動産会社から株式会社みなと相続コンシェルへ紹介料が支払われ、その仕組みの中から私にも報酬が支払われます。

2社のどちらで成約した場合も、私の報酬条件は同じです。報酬を理由に、どちらか一方の不動産会社を優先することはありません。

費用についてのご注意
不動産会社さんへ支払う通常の仲介手数料や、売却に伴って必要となる実費まで無料になるわけではありません。

売却価格だけでなく、手元に残る金額も考えます

売却価格からは、通常の仲介手数料のほか、物件によって登記、測量、解体、残置物撤去、税金などが必要になる場合があります。売出価格だけを見るのではなく、売却後に手元に残る金額や今後のご予定も踏まえて整理します。

税務・登記・法律などの専門的な判断が必要な場合は、税理士、司法書士、弁護士等の専門家へ確認します。